税効果会計②
今日もとりあえずポイントと思ったことを書く。
税効果会計の会計処理を行ったときは、その調整が正しかったか否かを検証することが望ましい。税効果会計を適用して得られた税金費用の金額は、税引前当期純利益に法定実効税率を乗じた金額に近似することが理論的であるから、「納付税額±法人税等調整額」≒「(税引前当期純利益±永久差異)×法定実効税率」となればよい。
繰延税金資産は次年度以降に法人税等の減少要因となるが、わが国では繰越欠損金を5年しか繰延べることが出来ないため、5年以内に確実に欠損金の控除を利用するだけの課税所得があることが要求される。つまり繰延税金資産の回収可能性につき慎重に判断する必要がある。回収可能性の判断要件は①収益力に基づく課税所得の十分性(一般的には過去の実績)②タックスプランニングの存在(例えば計画的に含み益を実現させる)③将来加算一時差異の十分性(同じ時期に解消される将来減算一時差異と対応させる)の3つがある。
繰延税金資産は流動資産または投資その他資産として、繰延税金負債は流動負債または固定負債として表示する。また繰延税金資産と繰延税金負債の両方がある場合は相殺して表示するが、流動項目と固定項目との相殺は認められていない。
今日の税務はここまで。
Chapter2 特殊商品販売
今日もとりあえず理解したことを羅列。
・予約金を受け取っただけでは売上計上できず、仕訳は「現金/前受金」となり、
商品の引渡し時点で「前受金/売上」となる。
・貨物代表証券を受け取った時点の仕訳は「未着品/買掛金」となり、
転売した時点で「売掛金/未着品売上」「仕入/未着品」となる。売上のみ勘定区別。
・委託販売では商品を積送した時点の仕訳は「積送品/仕入」となり、
仕切清算書が到着した時点で「積送売掛金/積送品売上」「仕入/積送品」となる。
・受託販売では商品引取自体で仕訳しないが、引取保管費用があれば「受託販売/現金」。
商品販売時は「現金/受託販売」で、仕切清算書送付で「受託販売/受取手数料」。
・委託買付の場合は商品仕入時点で「仕入/委託買付」と、仕入勘定で仕訳。
・試用販売では試送時点で「試用売掛金/試用販売」という備忘記録の仕訳処理。
買取の意思表示があれば「売掛金/試用品売上」「試用販売/試用売掛金」となる。
・割賦販売では売上収益の計上基準として①販売基準②回収基準がある。
①では商品引渡し時点で全額を「売掛金/割賦売上」の仕訳処理。
②の対照勘定法では、商品引渡し時点で「割賦販売契約/割賦仮売上」となり、
代金回収時点で「現金/割賦売上」「割賦仮売上/割賦販売契約」となる。
さらに決算時には未回収部分の原価相当額を「繰越商品/仕入」として次期に繰越。
今日の簿記はここまで。