税効果会計②

 今日もとりあえずポイントと思ったことを書く。
 税効果会計の会計処理を行ったときは、その調整が正しかったか否かを検証することが望ましい。税効果会計を適用して得られた税金費用の金額は、税引前当期純利益法定実効税率を乗じた金額に近似することが理論的であるから、「納付税額±法人税等調整額」≒「(税引前当期純利益±永久差異)×法定実効税率」となればよい。

 繰延税金資産は次年度以降に法人税等の減少要因となるが、わが国では繰越欠損金を5年しか繰延べることが出来ないため、5年以内に確実に欠損金の控除を利用するだけの課税所得があることが要求される。つまり繰延税金資産の回収可能性につき慎重に判断する必要がある。回収可能性の判断要件は①収益力に基づく課税所得の十分性(一般的には過去の実績)②タックスプランニングの存在(例えば計画的に含み益を実現させる)③将来加算一時差異の十分性(同じ時期に解消される将来減算一時差異と対応させる)の3つがある。

 繰延税金資産流動資産または投資その他資産として、繰延税金負債は流動負債または固定負債として表示する。また繰延税金資産繰延税金負債の両方がある場合は相殺して表示するが、流動項目と固定項目との相殺は認められていない。
今日の税務はここまで。