Chapter2 特殊商品販売

 今日もとりあえず理解したことを羅列。
・予約金を受け取っただけでは売上計上できず、仕訳は「現金/前受金」となり、
商品の引渡し時点で「前受金/売上」となる。
・貨物代表証券を受け取った時点の仕訳は「未着品/買掛金」となり、
転売した時点で「売掛金/未着品売上」「仕入/未着品」となる。売上のみ勘定区別。
・委託販売では商品を積送した時点の仕訳は「積送品/仕入」となり、
仕切清算書が到着した時点で「積送売掛金/積送品売上」「仕入/積送品」となる。
・受託販売では商品引取自体で仕訳しないが、引取保管費用があれば「受託販売/現金」。
商品販売時は「現金/受託販売」で、仕切清算書送付で「受託販売/受取手数料」。
・委託買付の場合は商品仕入時点で「仕入/委託買付」と、仕入勘定で仕訳。
・試用販売では試送時点で「試用売掛金/試用販売」という備忘記録の仕訳処理。
買取の意思表示があれば「売掛金/試用品売上」「試用販売/試用売掛金」となる。
・割賦販売では売上収益の計上基準として①販売基準②回収基準がある。
①では商品引渡し時点で全額を「売掛金/割賦売上」の仕訳処理。
②の対照勘定法では、商品引渡し時点で「割賦販売契約/割賦仮売上」となり、
代金回収時点で「現金/割賦売上」「割賦仮売上/割賦販売契約」となる。
さらに決算時には未回収部分の原価相当額を「繰越商品/仕入」として次期に繰越。
今日の簿記はここまで。