税効果会計①

 会計や税務を学んだこともないのに業務で携わることに・・・orz。
基本から勉強するよりないのだが、勉強の足跡を残すべくここに書いていこうと思う。

 税効果会計とは、①貸借対照表に計上されている資産および負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産および負債の金額との間に差異がある場合において、②当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための③会計処理をいう。

 わが国で採用されている方法は「資産負債法」といって、会計上の資産または負債の金額と税務上の資産または負債の金額との間の差異に着目し、当該差異の発生年度に将来税金の軽減額または支払額を繰延税金資産または繰延税金負債として計上する。

 一時差異とは、貸借対照表上に計上されている資産および負債の金額と課税所得計算上の資産および負債の金額との差異をいう。一時差異は大きく次の2つに分類される。①収益または費用の帰属年度の相違から生じる差額(期間差異)②評価差額(課税所得の計算には含まれない) また一時差異には、解消時に課税所得を減額する効果を持つものと、増額する効果を持つものとがあり、前者を「将来減算一時差異」、後者を「将来加算一時差異」という。

 一時差異の配分の方法には、全面的配分方法と部分的配分方法があり、わが国では全面的配分方法によっていると考えられる。全面的配分方法とは、一時差異等の全てに対して税効果会計を適用しなければならないとするもので、反復的差異についても税効果の対象となる。

 ここで対象となる税金は①法人税②住民税(均等割額を除く)③事業税(利益を課税標準とするもの)、つまり利益を課税標準とする税金が対象であり、住民税均等割や固定資産税や事業所税など、利益以外を課税標準とする税金は対象外となる。

 税効果会計においては原則として、一時差異等の期末残高総額に法定実効税率を乗じた金額を貸借対照表に計上することになる。わが国においては次の算式により計算する。

             法人税率×(1+住民税率)+事業税率
法定実効税率=――――――――――――――――――
                    1+事業税率

 これは住民税率が法人税課税標準としていること、事業税が支払事業年度(通常は翌期)に損金算入されることを考慮すると、法定実効税率kは次の算式で表される。

k=法人税率×(1+住民税率)+事業税率−k×事業税率

これをkについて解くと、さきほどの算式に整理できるのである。今日の税務はここまで。